消火器の技術上の規格を定める省令 第21条(安全栓)
- 消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りでない。
- 2.安全栓は、一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていなければならない。
- 3.手さげ式の消火器(手にさげた状態で使用する消火器をいう。以下同じ。)のうち押し金具をたたく一動作及びふたをあけて転倒させる動作で作動するもの以外の消火器並びに据置式の消火器の安全栓については、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
- 二装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
- 三リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
- 四材質は、JISG四三〇九のSUS三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。
- 五上方向(消火器を水平面上に置いた場合、垂直軸から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
- 六安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握つた場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
- 七引き抜く動作以外の動作によつては容易に抜けないこと。
この条文の基本情報
安全栓とは何ですか?
定義安全栓とは、消火器の技術上の規格を定める省令第21条に定められた規定で、「消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条(安全栓)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条の条文原文は「消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りで…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第20条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第21条の2です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/21