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消火器の技術上の規格を定める省令 第22条(保持装置)

  1. 手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。)には、当該消火器を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。ただし、鉛直に置くことができるものについては、この限りでない。
  2. 2.保持装置は、消火器を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。

この条文の基本情報

保持装置とは何ですか?

定義保持装置とは、消火器の技術上の規格を定める省令第22条に定められた規定で、「手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第22条(保持装置)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第22条の条文原文は「手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第22条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第22条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第21条の2です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第22条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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