消火器の技術上の規格を定める省令 第30条(自動車用消火器の振動試験)
自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場合において、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。この場合において、保持装置を設ける消火器にあつては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行ない、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
自動車用消火器の振動試験とは何ですか?
定義自動車用消火器の振動試験とは、消火器の技術上の規格を定める省令第30条に定められた規定で、「自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第30条(自動車用消火器の振動試験)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第30条の条文原文は「自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第30条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第30条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第29条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第30条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第31条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/30