受講中の講座ブックマーク無料で登録

消火器の技術上の規格を定める省令 第33条(作動軸等)

  1. 放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一作動軸は、加圧用ガス容器のふたを容易かつ確実にあけるのに適した構造及び強度を有するものであること。
  3. 二ガス導入管は、放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に有効に導入するのに適した構造及び強度を有するものであること。

この条文の基本情報

作動軸等とは何ですか?

定義作動軸等とは、消火器の技術上の規格を定める省令第33条に定められた規定で、「放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第33条(作動軸等)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第33条の条文原文は「放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第33条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第33条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第32条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第33条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›