消火器の技術上の規格を定める省令 第38条(表示)
- 消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
- 一泡
- 二住宅用消火器でない旨
- 三加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
- 四使用方法(手さげ式の消火器及び据置式の消火器にあつては、併せて図示すること。)
- 五使用温度範囲
- 六B火災(変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備の火災(以下「電気火災」という。)を除く。)又は電気火災に使用してはならない消火器にあつては、その旨
- 七A火災又はB火災に対する能力単位の数値
- 八放射時間
- 九放射距離
- 十製造番号
- 十一製造年
- 十二製造者名
- 十三型式番号(自動車用消火器を除く。)
- 十四第十二条第一項第一号に規定する試験に用いた圧力値
- 十五安全弁の作動圧力値
- 十六充てんされた消火剤の容量又は質量
- 十七総質量(充てんされた消火剤を容量で表わすものを除く。)
- 十八ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
- 十九取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
- 2.ハロゲン化物消火器(ハロン一三〇一消火器を除く。)にあつては、前項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。
- 3.自動車用消火器にあつては、第一項の表示のほか、次の表示をしなければならない。この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。
- 4.消火器には、その見やすい位置に次の各号に定めるところにより、表示をしなければならない。
- 一A火災(電気火災を除く。以下この号において同じ。)に適応する消火器にあつては「普通火災用」と、B火災(電気火災を除く。以下同じ。)に適応する消火器にあつては「油火災用」と、電気火災に適応する消火器にあつては「電気火災用」とそれぞれ明瞭に表示し、併せて、次の表の上欄に掲げる適応する火災の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる絵表示を、下欄に掲げる絵表示の色で表示すること。
- 二前号の絵表示の大きさは、充てんする消火剤の容量又は質量が、二リットル又は三キログラム以下のものにあつては半径一センチメートル以上、二リットル又は三キログラムを超えるものにあつては半径一・五センチメートル以上の大きさとする。
- 三ノズルの切替えにより適応する火災の区分が異なることとなる消火器にあつては、B火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、油火災用」と、電気火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、電気火災用」と、それぞれ明瞭に表示すること。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、消火器の技術上の規格を定める省令第38条に定められた規定で、「消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第38条(表示)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第38条の条文原文は「消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第38条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第38条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第37条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第38条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第39条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/38