消火器の技術上の規格を定める省令 第49条(使用温度範囲)
交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
使用温度範囲とは何ですか?
定義使用温度範囲とは、消火器の技術上の規格を定める省令第49条に定められた規定で、「交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第49条(使用温度範囲)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第49条の条文原文は「交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、か…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第49条は第四章 交換式消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第49条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第48条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第49条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第50条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/49