消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第10条(表示)
- 消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
- 一品名
- 二充てんされるべき消火器の区別
- 三消火薬剤の容量又は質量
- 四充てん方法
- 五取扱い上の注意事項
- 六製造年月
- 七製造者名又は商標
- 八型式番号
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条(表示)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第9条です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028 - 本サイト収録
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/10
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