消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第1条の2(消火薬剤の共通的性状)
- 消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。
- 2.水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。
- 3.粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
消火薬剤の共通的性状とは何ですか?
定義消火薬剤の共通的性状とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の2に定められた規定で、「消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の2(消火薬剤の共通的性状)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の2の条文原文は「消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の2の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の2の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の3です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028 - 本サイト収録
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/1_2
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