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各種法人等登記規則 第1条(趣旨)

会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、各種法人等登記規則第1条に定められた規定で、「会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種法人等登記規則第1条(趣旨)は、日本の各種法人等登記規則に含まれる条文です。
  2. 各種法人等登記規則第1条の条文原文は「会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法…」で始まります。
  3. 各種法人等登記規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 各種法人等登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 各種法人等登記規則第1条の次の条は各種法人等登記規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010046
  • 本サイト収録各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010046/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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