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各種法人等登記規則 第5条(商業登記規則等の準用)

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

商業登記規則等の準用とは何ですか?

定義商業登記規則等の準用とは、各種法人等登記規則第5条に定められた規定で、「商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種法人等登記規則第5条(商業登記規則等の準用)は、日本の各種法人等登記規則に含まれる条文です。
  2. 各種法人等登記規則第5条の条文原文は「商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三…」で始まります。
  3. 各種法人等登記規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 各種法人等登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 各種法人等登記規則第5条の前の条は各種法人等登記規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010046
  • 本サイト収録各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010046/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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