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各種法人等登記規則 第7条(改製前の登記簿等に関する経過措置)

  1. 整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
  2. 2.整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。
  3. 3.第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。

この条文の基本情報

改製前の登記簿等に関する経過措置とは何ですか?

定義改製前の登記簿等に関する経過措置とは、各種法人等登記規則第7条に定められた規定で、「整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種法人等登記規則第7条(改製前の登記簿等に関する経過措置)は、日本の各種法人等登記規則に含まれる条文です。
  2. 各種法人等登記規則第7条の条文原文は「整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を…」で始まります。
  3. 各種法人等登記規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 各種法人等登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010046
  • 本サイト収録各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010046/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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