薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第2条(店舗販売業の業務を行う体制)
- 法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
- 一要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。
- 二第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
- 三営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。
- 四当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
- 五要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、当該店舗において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
- 六法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項(第二号及び第三号に掲げる部分に限る。)の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務(要指導医薬品及び一般用医薬品の貯蔵並びに要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理(以下「要指導医薬品等の適正販売等」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う店舗にあつては、特定販売に関する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
- 2.前項第六号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備
- 二医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
- 三要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
- 四要指導医薬品等の適正販売等のために必要となる情報の収集その他要指導医薬品等の適正販売等の確保を目的とした改善のための方策の実施
この条文の基本情報
店舗販売業の業務を行う体制とは何ですか?
定義店舗販売業の業務を行う体制とは、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条に定められた規定で、「法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条(店舗販売業の業務を行う体制)は、日本の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に含まれる条文です。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条の条文原文は「法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。」で始まります。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の公布日は昭和39年2月3日です。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条の前の条は薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条です。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条の次の条は薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条です。
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- 正式書式
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100003 - 本サイト収録
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。