薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第35条(経過措置)
既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(以下「旧員数省令」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第35条に定められた規定で、「既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条の規定は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第35条(経過措置)は、日本の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に含まれる条文です。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第35条の条文原文は「既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条の規定は…」で始まります。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の公布日は昭和39年2月3日です。
- 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100003 - 本サイト収録
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100003/35
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