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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第9条(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第9条に定められた規定で、「この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第9条(経過措置)は、日本の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に含まれる条文です。
  2. 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第9条の条文原文は「この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の公布日は昭和39年2月3日です。
  4. 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100003
  • 本サイト収録薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100003/9

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