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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第2条(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)

  1. 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。
  2. 一乳幼児の保育
  3. 二食事の世話
  4. 三入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)
  5. 四洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。)
  6. 五専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
  7. 六前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

この条文の基本情報

法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜とは何ですか?

定義法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第1条の5です。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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