母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第7条(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第二号中「第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)」とあるのは「第六条第四項に規定する寡婦」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十三条第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十三条第四項」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等とは何ですか?
定義法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第7条に定められた規定で、「第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第7条(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第7条の条文原文は「第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第7条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条の19です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第7条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第8条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。