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日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 本文

  1. 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十五条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状若しくは同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に一年以上従事した者
  3. 二学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第四十四条第一項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に二年以上従事した者
  4. 三電気計器の試験の実務に三年以上従事した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令本文は、日本の日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令本文の条文原文は「日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十五条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令の公布日は昭和39年12月28日です。
  4. 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000400159
  • 本サイト収録日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000400159/main

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