自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第16条(印紙の買戻し)
- 売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。この場合においては、当該印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額をその買戻額から差し引くものとする。
- 一売りさばき人が前二条の規定により印紙の売りさばき業務をやめたときは、売りさばき人であつた者
- 二売りさばき人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その清算人
- 三売りさばき人である法人が合併により解散したときは、合併により存続する法人又は合併により設立された法人
- 四売りさばき人である法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
- 五売りさばき人が死亡したときは、その相続人
この条文の基本情報
印紙の買戻しとは何ですか?
定義印紙の買戻しとは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第16条に定められた規定で、「売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第16条(印紙の買戻し)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第16条の条文原文は「売りさばき人が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる者は、残存する印紙の買戻しを地方運輸局長に請求することができる。」で始まります。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第16条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第15条です。
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- 正式書式
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018 - 本サイト収録
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。