自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第4条(売りさばき所の標札)
売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。
この条文の基本情報
売りさばき所の標札とは何ですか?
定義売りさばき所の標札とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第4条に定められた規定で、「売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第4条(売りさばき所の標札)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第4条の条文原文は「売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。」で始まります。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第4条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第3条です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第4条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第5条です。
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- 正式書式
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018 - 本サイト収録
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/4
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