道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 本文
この省令は、法施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則本文は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、法施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和39年9月5日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800063 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800063/main
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