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賃金構造基本統計調査規則 第1条(省令の目的)

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

省令の目的とは何ですか?

定義省令の目的とは、賃金構造基本統計調査規則第1条に定められた規定で、「統計法(平成十九年法律第五十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第1条(省令の目的)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第1条の条文原文は「統計法(平成十九年法律第五十三号。」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第1条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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