受講中の講座ブックマーク無料で登録

賃金構造基本統計調査規則 第12条(統計調査員)

  1. 調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。
  2. 2.統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
  3. 3.統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。

この条文の基本情報

統計調査員とは何ですか?

定義統計調査員とは、賃金構造基本統計調査規則第12条に定められた規定で、「調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第12条(統計調査員)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第12条の条文原文は「調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第12条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第11条です。
  6. 賃金構造基本統計調査規則第12条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

賃金構造基本統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›