賃金構造基本統計調査規則 第12条(統計調査員)
- 調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。
- 2.統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
- 3.統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。
この条文の基本情報
統計調査員とは何ですか?
定義統計調査員とは、賃金構造基本統計調査規則第12条に定められた規定で、「調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金構造基本統計調査規則第12条(統計調査員)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
- 賃金構造基本統計調査規則第12条の条文原文は「調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。」で始まります。
- 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
- 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金構造基本統計調査規則第12条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第11条です。
- 賃金構造基本統計調査規則第12条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第13条です。
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- 正式書式
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008 - 本サイト収録
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。