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賃金構造基本統計調査規則 第14条(国の行う事業の調査)

厚生労働大臣は、国の行う事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。

この条文の基本情報

国の行う事業の調査とは何ですか?

定義国の行う事業の調査とは、賃金構造基本統計調査規則第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国の行う事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第14条(国の行う事業の調査)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、国の行う事業に係る調査の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第14条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第13条です。
  6. 賃金構造基本統計調査規則第14条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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