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賃金構造基本統計調査規則 第17条(関係書類の保存)

厚生労働大臣は、第八条第四項又は第五項の規定により提出され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した調査票等、第八条の二の規定により提出された光ディスク、第八条の四第一項の規定により報告され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した電子調査票並びに同条第一項又は第三項の規定により提出された調査票等、光ディスク又は電子調査票にあつては調査を実施した年の六月三十日から二年間、当該調査票等、光ディスク又は電子調査票の内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録にあつては永年保存しなければならない。

この条文の基本情報

関係書類の保存とは何ですか?

定義関係書類の保存とは、賃金構造基本統計調査規則第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第八条第四項又は第五項の規定により提出され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した調査票等、第八条の二の規定により提出された光ディスク、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第17条(関係書類の保存)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、第八条第四項又は第五項の規定により提出され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した調査票等、第八条の二の規定により提出された光ディスク、第…」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第17条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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