賃金構造基本統計調査規則 第6条(調査の期日等)
- 調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一前条第二号ルからヨまでに掲げる事項1調査を実施する年の六月一日から六月三十日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前一月間)について行う。2
- 二前条第二号タに掲げる事項1調査を実施する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の一月二日以降に雇用された調査労働者のうち、七月一日以前に雇用されたものについては雇用の日から一年間、七月二日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の六月三十日までの期間について行う。2
この条文の基本情報
調査の期日等とは何ですか?
定義調査の期日等とは、賃金構造基本統計調査規則第6条に定められた規定で、「調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金構造基本統計調査規則第6条(調査の期日等)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
- 賃金構造基本統計調査規則第6条の条文原文は「調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各…」で始まります。
- 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
- 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金構造基本統計調査規則第6条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第5条です。
- 賃金構造基本統計調査規則第6条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008 - 本サイト収録
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。