受講中の講座ブックマーク無料で登録

賃金構造基本統計調査規則 第8条(報告義務)

  1. 調査事業所の事業主及び一括調査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。
  2. 2.前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第五条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式(以下「調査票等」という。)を用いて報告しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により調査票の配布を受けた一括調査企業の報告義務者は、一括して当該企業に属する全ての調査事業所に係る第五条に掲げる事項を調査票等を用いて報告しなければならない。
  4. 4.前二項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することによつて行わなければならない。
  5. 5.前項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により厚生労働大臣が調査票等の回収に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者は、調査票等を、調査を実施する年の七月三十一日までに当該民間事業者に提出することにより第二項又は第三項の報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票等を厚生労働大臣の定める期限までに提出しなければならない。

この条文の基本情報

報告義務とは何ですか?

定義報告義務とは、賃金構造基本統計調査規則第8条に定められた規定で、「調査事業所の事業主及び一括調査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第8条(報告義務)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第8条の条文原文は「調査事業所の事業主及び一括調査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第8条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第7条です。
  6. 賃金構造基本統計調査規則第8条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

賃金構造基本統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›