受講中の講座ブックマーク無料で登録

激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第11条(未支給求職者給付の特例)

  1. 甚
  2. 2.第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.第一項の場合における規則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。
  4. 4.第一項の請求は、休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して十四日以内)でないときは、することができない。
  5. 5.規則第十七条の三の規定は、第一項の未支給給付請求者に対する手当の支給について準用する。この場合において、同条中「死亡者に係る」とあるのは、「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第十一条第一項の」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

未支給求職者給付の特例とは何ですか?

定義未支給求職者給付の特例とは、激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第11条に定められた規定で、「甚 第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第11条(未支給求職者給付の特例)は、日本の激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第11条の条文原文は「甚 第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」で始まります。
  3. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第11条の前の条は激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第10条です。
  6. 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第11条の次の条は激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000018
  • 本サイト収録激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000018/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›