激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第2条(休業の確認の手続)
- 甚
- 2.前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。
- 3.甚
- 4.第一項の申請は、事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができる。
この条文の基本情報
休業の確認の手続とは何ですか?
定義休業の確認の手続とは、激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「甚 前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条(休業の確認の手続)は、日本の激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条の条文原文は「甚 前項の申請は、事業主を通じて行なうことができる。」で始まります。
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の公布日は昭和39年7月11日です。
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条の前の条は激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第1条です。
- 激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第2条の次の条は激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000018 - 本サイト収録
激災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000018/2
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