労働災害防止団体法施行規則 第11条(法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率)
法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。
この条文の基本情報
法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率とは何ですか?
定義法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率とは、労働災害防止団体法施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法施行規則第11条(法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率)は、日本の労働災害防止団体法施行規則に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法施行規則第11条の条文原文は「法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法施行規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 労働災害防止団体法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法施行規則第11条の前の条は労働災害防止団体法施行規則第10条です。
- 労働災害防止団体法施行規則第11条の次の条は労働災害防止団体法施行規則第12条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000019 - 本サイト収録
労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000019/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。