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労働災害防止団体法施行規則 第5条(成立の届出)

法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届出書を提出して行なわなければならない。

この条文の基本情報

成立の届出とは何ですか?

定義成立の届出とは、労働災害防止団体法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法施行規則第5条(成立の届出)は、日本の労働災害防止団体法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法施行規則第5条の条文原文は「法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法施行規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 労働災害防止団体法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働災害防止団体法施行規則第5条の前の条は労働災害防止団体法施行規則第4条です。
  6. 労働災害防止団体法施行規則第5条の次の条は労働災害防止団体法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000019
  • 本サイト収録労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000019/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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