労働災害防止団体法施行規則 第7条(解散の届出)
法第三十二条第二項(法第五十条において準用する場合を含む。)の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、労働災害防止団体法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十二条第二項(法第五十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法施行規則第7条(解散の届出)は、日本の労働災害防止団体法施行規則に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法施行規則第7条の条文原文は「法第三十二条第二項(法第五十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働災害防止団体法施行規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 労働災害防止団体法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法施行規則第7条の前の条は労働災害防止団体法施行規則第6条です。
- 労働災害防止団体法施行規則第7条の次の条は労働災害防止団体法施行規則第8条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000019 - 本サイト収録
労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000019/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。