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人事院規則九―一五(宿日直手当) 第4条(雑則)

前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条(雑則)は、日本の人事院規則九―一五(宿日直手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」で始まります。
  3. 人事院規則九―一五(宿日直手当)の公布日は昭和39年12月17日です。
  4. 人事院規則九―一五(宿日直手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09015000
  • 本サイト収録人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09015000/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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