人事院規則九―一五(宿日直手当) 第4条(雑則)
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条(雑則)は、日本の人事院規則九―一五(宿日直手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第4条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)の公布日は昭和39年12月17日です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09015000 - 本サイト収録
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09015000/4
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