人事院規則九―一五(宿日直手当) 本文
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)本文は、日本の人事院規則九―一五(宿日直手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)本文の条文原文は「この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。」で始まります。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)の公布日は昭和39年12月17日です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09015000 - 本サイト収録
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09015000/main
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