地方行政連絡会議法 第2条(組織)
地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、地方行政連絡会議法第2条に定められた規定で、「地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方行政連絡会議法第2条(組織)は、日本の地方行政連絡会議法に含まれる条文です。
- 地方行政連絡会議法第2条の条文原文は「地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。」で始まります。
- 地方行政連絡会議法の公布日は昭和40年4月1日です。
- 地方行政連絡会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方行政連絡会議法第2条の前の条は地方行政連絡会議法第1条です。
- 地方行政連絡会議法第2条の次の条は地方行政連絡会議法第3条です。
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- 正式書式
地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000038 - 本サイト収録
地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000038/2
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