戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第17条(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年六月十六日とする。
この条文の基本情報
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第17条に定められた規定で、「この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第17条(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第17条の条文原文は「この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/17
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