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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
  2. 2.第五条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
  3. 3.旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことにより弔慰金の支給を受けることができなかつた者は、第二条第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
  4. 4.前項に規定する者についての第二条第三項の規定の適用については、「前項」とあるのは、「前項又は附則第三項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法本文は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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