昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第7条(費用の負担)
- 第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
- 一第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
- 二第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定の例による。
- 三第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第7条に定められた規定で、「第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第7条(費用の負担)は、日本の昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第7条の条文原文は「第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。」で始まります。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和40年6月1日です。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第7条の前の条は昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000101 - 本サイト収録
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000101/7
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。