石油ガス譲与税法 第18条(政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、石油ガス譲与税法第18条に定められた規定で、「この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第18条(政令への委任)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第18条の条文原文は「この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。