石油ガス譲与税法 第20条(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、石油ガス譲与税法第20条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第20条(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第20条の条文原文は「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。