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石油ガス譲与税法 第20条(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、石油ガス譲与税法第20条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第20条(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第20条の条文原文は「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による…」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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