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石油ガス譲与税法 第20条の2(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置とは何ですか?

定義この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置とは、石油ガス譲与税法第20条の2に定められた規定で、「この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第20条の2(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第20条の2の条文原文は「この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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