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石油ガス譲与税法 第8条(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)

新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。

この条文の基本情報

指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例とは何ですか?

定義指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例とは、石油ガス譲与税法第8条に定められた規定で、「新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第8条(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第8条の条文原文は「新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める…」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス譲与税法第8条の前の条は石油ガス譲与税法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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