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閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律 第1条(施行期日)

  1. この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律(第二条及び第三条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律第1条(施行期日)は、日本の閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律第1条の条文原文は「この法律(第二条及び第三条を除く。」で始まります。
  3. 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の公布日は昭和40年5月26日です。
  4. 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0100000085
  • 本サイト収録閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0100000085/1

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