閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律 本文
- 次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後六年間は、なお存続するものとみなす。
- 一閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の二十八
- 二閉鎖機関令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五号)附則第三項
- 三旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二十八条の十二
- 四旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号)附則第三項
- 2.前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律本文は、日本の閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律本文の条文原文は「次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後六年間は、なお存続するものとみなす。」で始まります。
- 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の公布日は昭和40年5月26日です。
- 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0100000085 - 本サイト収録
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0100000085/main
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