山村振興法 第40条(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。
この条文の基本情報
山村振興法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義山村振興法の一部改正に伴う経過措置とは、山村振興法第40条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第40条(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第40条の条文原文は「この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。