地方公共団体の議会の解散に関する特例法 第2条(議会の解散)
- 地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
- 2.前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
- 3.第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。
この条文の基本情報
議会の解散とは何ですか?
定義議会の解散とは、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条に定められた規定で、「地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条(議会の解散)は、日本の地方公共団体の議会の解散に関する特例法に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条の条文原文は「地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。」で始まります。
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法の公布日は昭和40年6月3日です。
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条の前の条は地方公共団体の議会の解散に関する特例法第1条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和四十年法律第百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000118 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和四十年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000118/2
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