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地方公共団体の議会の解散に関する特例法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.地方公共団体の議会の議決による解散に関する制度については、この法律の施行の日から起算して一年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法本文は、日本の地方公共団体の議会の解散に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法の公布日は昭和40年6月3日です。
  4. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和四十年法律第百十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000118
  • 本サイト収録地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和四十年法律第百十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000118/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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