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所得税法施行令 第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)

法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第二百三十四条第六項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。

この条文の基本情報

一株又は一口に満たない端数に係る規定とは何ですか?

定義一株又は一口に満たない端数に係る規定とは、所得税法施行令第341条の2に定められた規定で、「法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法施行令第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)は、日本の所得税法施行令に含まれる条文です。
  2. 所得税法施行令第341条の2の条文原文は「法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法…」で始まります。
  3. 所得税法施行令第341条の2は第五編に置かれています。
  4. 所得税法施行令の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 所得税法施行令第341条の2の前の条は所得税法施行令第341条です。
  7. 所得税法施行令第341条の2の次の条は所得税法施行令第342条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第341条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
  • 本サイト収録所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第341条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000096/341_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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