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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第3条(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)

法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。

この条文の基本情報

近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設とは何ですか?

定義近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第3条(近郊整備区域建設計画等に定めるべき施設)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、医療施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため…」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第3条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第2条です。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第3条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第4〜5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/3

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