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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第6条(施行計画等について協議すべき者)

  1. 法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
  3. 二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
  4. 2.前項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項に規定する政令で定める者について準用する。

この条文の基本情報

施行計画等について協議すべき者とは何ですか?

定義施行計画等について協議すべき者とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条(施行計画等について協議すべき者)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十四条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第4〜5条です。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/6

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