地方住宅供給公社法施行令 第4条(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
処分、手続等の効力に関する経過措置とは何ですか?
定義処分、手続等の効力に関する経過措置とは、地方住宅供給公社法施行令第4条に定められた規定で、「改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行令第4条(処分、手続等の効力に関する経過措置)は、日本の地方住宅供給公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行令第4条の条文原文は「改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によって…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行令の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000198 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000198/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。